FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問57

問57

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計()までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律()の税率で贈与税が課される。
  1. ① 2,000万円  ② 10%
  2. ① 2,000万円  ② 20%
  3. ① 2,500万円  ② 20%

正解 3

問題難易度
肢110.7%
肢234.3%
肢355.0%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し、納税します。

したがって[3]が正解です。
57.png./image-size:530×221

この問題と同一または同等の問題