FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問57
問57
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計(①)までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律(②)の税率で贈与税が課される。- ① 2,000万円 ② 10%
- ① 2,000万円 ② 20%
- ① 2,500万円 ② 20%
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正解 3
問題難易度
肢110.7%
肢234.3%
肢355.0%
肢234.3%
肢355.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し、納税します。したがって[3]が正解です。

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