FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問57(改題)

問57

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として、基礎控除額を控除した後の残額の累計が()までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律()の税率で贈与税が課される。
  1. ① 2,000万円  ② 10%
  2. ① 2,000万円  ② 20%
  3. ① 2,500万円  ② 20%

正解 3

問題難易度
肢110.7%
肢234.3%
肢355.0%

解説

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます。

したがって[3]が正解です。
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