FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問56
問56
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の(①)から3月15日までの間に、(②)の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。- ① 2月1日 ② 受贈者
- ① 2月1日 ② 贈与者
- ① 2月16日 ② 受贈者
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正解 1
問題難易度
肢155.6%
肢214.0%
肢330.4%
肢214.0%
肢330.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税法では申告書の提出と納税に関し、以下のとおり定めています。その年の1月1日から12月31日までの1年間に基礎控除額110万円を超える贈与を受けた受贈者は、翌年の2月1日から3月15日までに受贈者の住所地の所轄税務署に申告書を提出しなければならず、その提出期限が贈与税の納付期限となります。
贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地を管轄する税務署長になります。また、贈与税の申告書の提出期間の開始は2月1日です。所得税については2月16日から3月15日までですので、違いに注意しましょう。
したがって[1]の組合せが適切です。