FP3級過去問題 2019年9月学科試験 問58(改題)
問58
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として、基礎控除額を控除した後の残額の累計が(①)までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律(②)の税率により贈与税が課される。- ① 1,500万円 ② 10%
- ① 1,500万円 ② 20%
- ① 2,500万円 ② 20%
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正解 3
問題難易度
肢19.1%
肢229.3%
肢361.6%
肢229.3%
肢361.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます。したがって[3]が正解です。
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