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各種所得の内容(全136問中106問目)
No.106
契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は、()の課税対象となる。- 所得税および住民税
- 贈与税
- 相続税
2012年1月試験 問50
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正解 1
問題難易度
肢177.5%
肢25.6%
肢316.9%
肢25.6%
肢316.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者である夫が受け取った死亡保険金は所得税(および住民税)の課税対象になります。したがって[1]が適切です。
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