FP3級過去問題 2011年1月学科試験 問40
問40
契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は()の課税対象となる。- 相続税
- 贈与税
- 所得税および住民税
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正解 3
問題難易度
肢117.0%
肢27.4%
肢375.6%
肢27.4%
肢375.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者である夫が受け取った死亡保険金は所得税(および住民税)の課税対象になります。したがって[3]が適切です。
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