FP3級過去問題 2016年1月学科試験 問50
問50
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、()の課税対象となる。- 贈与税
- 相続税
- 所得税
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正解 3
問題難易度
肢17.3%
肢225.5%
肢367.2%
肢225.5%
肢367.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者のAさんが受け取った死亡保険金は所得税の課税対象になります。したがって[3]が適切です。
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