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No.105

不動産所得の金額の計算において、敷金や保証金等のうち賃借人に返還を要しない部分については、総収入金額に算入される。
2011年5月試験 問20

正解 

問題難易度
74.1%
×25.9%

解説

不動産所得は、不動産(土地・建物)の貸付けや不動産の権利の貸付けなどによる所得をいい、次の式で算出されます。

 不動産所得=不動産所得に係る総収入金額-必要経費

総収入金額には、住宅や店舗などの賃貸収入や駐車場収入などの不動産を賃貸したことで得る収入のほか、以下のようなものが含まれます。
  • 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  • 名義書換料、更新料など
  • 電気代、水道代などの共益費
敷金や保証金などのうち賃借人に返還するものは総収入金額に含まれませんが、返還を要しないものは総収入金額に含まれます

したがって記述は[適切]です。

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