FP3級過去問題 2013年5月学科試験 問50
問50
被保険者を妻とする生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合、夫が受け取る死亡保険金は()の対象となる。- 所得税・住民税
- 相続税
- 贈与税
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正解 1
問題難易度
肢178.1%
肢217.2%
肢34.7%
肢217.2%
肢34.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者である夫が受け取った死亡保険金は所得税(および住民税)の課税対象になります。したがって[1]が適切です。
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