不動産取引における手付金について

さん
(No.1)
FP初学者です。不動産取引における手付金について聞きたいことがありこのスレをたてさせていただきました。
早速質問なのですが、自分の使っている参考書では「相手方が契約履行に着手する前なら買主は手付金を放棄することで契約を解除できる。売主は手付金の倍額を買主に支払うことで契約を解除できる。」とありました。
買主側は理解ができましたが、売主側がわかりませんでした。売主側も契約履行の着手前でないと契約解除できませんか…?それとも既に契約が済んでいるために契約履行後でも手付金の倍額さえ支払えば解除できると解釈できるのでしょうか?どなたか教えていただけると幸いです。
2022.01.22 12:19
不動産やさん
(No.2)
契約履行とは契約(内容の)履行でのことです
契約が済んでもその契約の内容を履行したかどうかが焦点です
履行前ですとゆさんの言う通り売主は倍額で解除、買主は放棄で解除です
2022.01.22 12:24
さん
(No.3)
不動産やさん、返信ありがとうございます。
履行前でないと手付金による解除はお互いできないということですね、ありがとうございます
2022.01.22 12:35

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