2010年9月試験  学科 問6

Tさん
(No.1)
2010年9月試験  学科 問6  について
「生命保険募集人が、契約者または被保険者による告知を妨げたり、不実の告知をすることを勧めたりした場合、原則として、保険会社は告知義務違反を理由として契約を解除することができない。」  →正解:〇

保険会社は不正を行ったにもかかわらず、契約者は契約解除ができないのでしょうか。
日本語の解釈の問題なのか、今しがた理解できません。どなたかご解説いただけませんでしょうか。
2022.01.21 14:21
こじさん
(No.2)
この場合、不正を行ったのは募集人であり、生命保険会社ではありません。

これは募集人が、保険契約をしようとする人に対し、「たばこを吸ってないってうその告知をしてもいいですよ。そっちのほうが保険料やすいですよ」と不実の告知を勧めたといった場合です。

この告知に基づいてなされた契約については、不実の告知を促した募集人に責任があり、契約者は保護されるべきとの観点から、この契約は保険会社は目をつむりなさい解除はできませんよ、という法の趣旨です。

いかがでしょうか?
2022.01.21 14:30
あきちゃんさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.01.21 14:43)
2022.01.21 14:43
キキさん
(No.4)
  契約者が契約を解除できないというよりも、「保険会社」が”告知業務違反”を理由に保険契約を解除することができないということではないでしょうか。

  契約者が事実と異なることを告げたりすると告知業務違反にあたり、「保険会社」側が契約を解除できます。しかし、この問題の場合、「募集人」の言動により、契約者が虚偽の告知をすることになったため、”告知業務違反”を理由に「保険会社」が保険契約を解除することはできない  となると思います。

  長くなりました。
2022.01.21 14:47
Tさん
(No.5)
複数のご回答ありがとうございます。
募集人と保険会社との区別が盲点でした。理解しました。

ちなみにこの不正が発覚した場合は募集人への制裁は発生するのでしょうか?
2022.01.21 16:10
こじさん
(No.6)
契約者と共謀なら詐欺罪ですね

募集人が自己の成果のためにおこなったとしたら保険会社からの損害賠償請求もありえると思います

昔某保険会社も責任を問われて業務停止になってましたね
これは募集人と保険会社がグルだったと認定されたのでしょう
2022.01.21 16:20

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