2016.5 実技 6問目
Cocoさん
(No.1)
Aさん
1966年8月10日生まれ
会社員(厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加入中)
妻Bさん
1966年9月19日生まれ
国民年金に第3号被保険者として加入している。
長男Cさん
1997年4月21日生まれ
二男Dさん
2001年12月14日生まれ
第6問 現時点(2016年5月22日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を算出する計算式は、次のうちどれか。なお、遺族基礎年金の年金額は、2015年度価額に基づいて計算することとする。
1.780,100円+224,500円+224,500円
2.780,100円+224,500円+74,800円
3.780,100円+224,500円
回答は、2なのですが、なぜ遺族厚生年金ではなく、遺族基礎年金なのかわかりません。加入歴は、夫Aさんは、厚生年金325月
妻Bさん、 国民年金268月
2022.01.22 14:18
Cocoさん
(No.2)
正解は、3です。
2022.01.22 14:21
チロさん
(No.3)
第2号被保険者の人でも、老齢基礎年金の受給資格が25年以上ある者が死亡したとき、
遺族基礎年金の資格があるみたいです。
2022.01.22 15:02
mochiさん
(No.4)
ただ、この方はお子様がおられるので遺族基礎年金ももらえるということではないでしょうか。
問題文には遺族基礎年金の計算方法を聞いているだけなので遺族基礎年金という言葉しかでてこなかったのではないでしょうか?と私は思いました。
2022.01.22 15:07
蜂蜜さん
(No.5)
第3号被保険者は条件を満たせば遺族基礎年金・遺族厚生年金の両方を受給できます。
設問の意図は遺族基礎年金部分を計算しなさいというものだと思われます。
設問における各人の年齢
A:49歳
妻:49歳(第3号被保険者)
長男:19歳
次男:14歳
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
・遺族基礎年金の保険料納付要件
原則、保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上
要件を満たさない場合は直近1年間に滞納がないこと。
・遺族基礎年金が受給できる遺族の範囲
死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者
子の要件:18歳到達年度末日までの子または20歳未満で障害等級1・2級の子
長男は受給要件の対象外です。
よって3が正解になると考えられます。
2022.01.22 15:39
Cocoさん
(No.6)
第2号被保険者の人でも、老齢基礎年金の受給資格が25年以上ある者が死亡したとき、
遺族基礎年金の資格があるみたいです。←納得です。
問題文には遺族基礎年金の計算方法を聞いているだけなので遺族基礎年金という言葉しかでてこなかったのではないでしょうか。←遺族厚生年金も両方支給されるってことですよね。
2022.01.22 15:50
蜂蜜さん
(No.7)
老齢基礎年金の受給資格は10年以上の納付済期間があることです。
また遺族基礎年金額における子の加算額は3人目から減額します。
2022.01.22 15:51
Cocoさん
(No.8)
詳しく教えていただき感謝です。
2022.01.22 15:52
蜂蜜さん
(No.9)
老齢基礎年金の受給資格における納付済期間は2017年から、25年→10年に引き下げられています。
日本年金機構「必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」ページをご参照ください。
2022.01.22 15:55
Cocoさん
(No.10)
2016.5の実技、ちょっと難しいし、手こずるので、よく復習しておきたいと思います。
全問題が14問題しかありませんでした。
これから2016.1、やります。
2022.01.22 16:13
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