遺族基礎年金

さしみさん
(No.1)
第14問 (2018)
国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、所定の遺族は遺族基礎年金の受給権を取得することができる。
答え✕ 25年

となっていますがこれは2017年に改正されて10年となった件でしょうか?
2022.01.21 17:22
こじさん
(No.2)
さしみさま

それとは別ですね
確かに老齢基礎年金そのもの受給資格は10年に短縮されていますが(問題でもそうなっていますね)、「老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、所定の遺族は遺族基礎年金の受給権を取得することができる」のは25年のままです。

この問題のカギとなるのは「老齢基礎年金の受給権者」です。
つまり亡くなったのは65歳以上の人ということです。
65歳以上の被保険者が死亡した場合は、遺族基礎年金の受給権は25年以上おさめた人となります。
ちなみに64歳以下の人が亡くなった場合は1年です。
2022.01.21 17:43
こじさん
(No.3)
すみません、人の疑問に答えてると自分も勉強になるので連投してしまってます…
お許しください…
2022.01.21 17:44
さしみさん
(No.4)
こじさま

先程に引き続き明快な回答をありがとうございます!
理解出来ました…!

老齢基礎年金は10年に短縮されたけれども
遺族基礎年金は25年のままなので遺族が遺族基礎年金の受給権が獲得できなかったということですね…!

回答頂けてよかったです!
また日曜までに質問するかもしれません、その時はどうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
2022.01.21 18:03

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