FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問38
問38
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、()の課税対象となる。- 相続税
- 贈与税
- 所得税
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正解 2
問題難易度
肢126.0%
肢266.7%
肢37.3%
肢266.7%
肢37.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者・被保険者・受取人の三者がそれぞれ異なるため、Aさんの子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。したがって[2]が適切です。
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