FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問46
問46
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)がAさん、被保険者がAさんの配偶者、死亡保険金受取人がAさんの子である場合、Aさんの子が受け取る死亡保険金は()の課税対象となる。- 所得税
- 相続税
- 贈与税
広告
正解 3
問題難易度
肢114.7%
肢222.4%
肢362.9%
肢222.4%
肢362.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者・被保険者・受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者・被保険者・受取人の三者がそれぞれ異なるため、Aさんの子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。したがって[3]が適切です。
広告