FP3級過去問題 2012年5月学科試験 問58

問58

契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が受け取る死亡保険金は、()の課税対象となる。
  1. 相続税
  2. 贈与税
  3. 所得税

正解 2

問題難易度
肢126.0%
肢264.2%
肢39.8%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者・被保険者・受取人の組合せによって課税関係が異なります。
58.png./image-size:528×154
設問の事例は、契約者・被保険者・受取人の三者がそれぞれ異なるため、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。

したがって[2]が適切です。

この問題と同一または同等の問題