FP3級 2016年9月 実技(金財:保険)問6
問6
最後に、Mさんは、生命保険の見直しについてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「必要保障額の計算結果を考慮すれば、死亡保険金額を増額する必要があるといえます。民間の生命保険のみならず、各種共済、あるいは勤務先の団体保険など、幅広い選択肢のなかから、Aさんのニーズに合わせて加入を検討してください」
- 「死亡保障の見直しと同時に、長男Cさんの教育資金の準備として、学資(こども)保険に加入することも検討事項の1つです。学資(こども)保険は、満期時や入学時等の所定の時期に祝金(学資金)を受け取ることができる保険商品です」
- 「生命保険を契約の際には、傷病歴や現在の健康状態などについて、事実をありのままに正しく告知してください。なお、告知受領権は生命保険募集人が有していますので、当該募集人に対して、口頭で告知されることをお勧めします」
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。Aさんに求められる必要保障額は7,520万円(問4参照)です。それに対し、現在加入している生命保険の死亡保険金額は500万円のみですので、大幅に増額する必要があるといえます。死亡保障には様々なタイプの商品があるので、ニーズに合わせて検討することが望まれます。
- 適切。大学卒業までにかかる教育資金は、公立や私立等どのような選択をするかにより金額が大きく変わります。公立のみに進学をするとしても、入学金や学費等の準備が必要となってきます。
学資保険は、被保険者である子どもの教育資金の確保や病気・ケガの保障、および親が亡くなったときのリスクに備える保険です。契約者である親が死亡すると、祝金や満期保険金の受取りはそのままで、その後の保険料の支払いが免除される特徴があるので、教育資金の備えに適しています。死亡保障と同様に様々な商品がありますので、ニーズにあった選択をすることができます。 - [不適切]。募集人に口頭で話をしても告知をしたことにはなりません。告知書に記載し保険会社に提出することで告知となります。
契約者からの告知を受理する権利を「告知受領権」といいます。告知受領権を有するのは、保険会社および保険会社が指定する担当医のみです。生命保険募集人には告知受領権はありません。
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