FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問58

問58

「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるためには、婚姻期間が()以上である配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与でなければならない。
  1. 20年
  2. 25年
  3. 30年

正解 1

問題難易度
肢191.8%
肢27.1%
肢31.1%

解説

贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

なお、本特例の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、本特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与日において婚姻期間が20年以上であることが必要です。したがって[1]が適切です。

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