FP3級過去問題 2010年9月学科試験 問59
問59
贈与税の配偶者控除の適用要件の1つとして、婚姻期間が()以上の配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることが挙げられる。- 20年
- 25年
- 30年
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正解 1
問題難易度
肢189.6%
肢27.7%
肢32.7%
肢27.7%
肢32.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。なお、本特例の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、本特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件は、贈与日において婚姻期間が20年以上であることです。したがって[1]が適切です。
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