FP3級過去問題 2013年5月学科試験 問58
問58
贈与税の配偶者控除の適用要件のひとつとして、婚姻期間が()以上である配偶者からの贈与であることが必要である。- 10年
- 20年
- 25年
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正解 2
問題難易度
肢114.3%
肢281.6%
肢34.1%
肢281.6%
肢34.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。なお、本特例の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、本特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件は、贈与日において婚姻期間が20年以上であることです。したがって[2]が適切です。
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