FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問35
問35
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の()を超える借入はできない。- 3分の1
- 4分の1
- 5分の1
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正解 1
問題難易度
肢195.3%
肢24.2%
肢30.5%
肢24.2%
肢30.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:9.ローンとカード
解説
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。この法律では、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために総量規制という規定が定められています。具体的には、単一または複数の貸金業者からの借入残高※が年収の3分の1以上である個人は、新たな貸付が利用できないという内容です。したがって()には3分の1が入ります。
※ここでいう借入残高には、民間の金融機関から借り入れている借入金残高(たとえば住宅ローンや自動車ローン)は含まれません。