各種所得の内容(全136問中89問目)

No.89

契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は()の課税対象となる。
  1. 所得税
  2. 相続税
  3. 贈与税
2014年9月試験 問46

正解 1

問題難易度
肢176.8%
肢217.9%
肢35.3%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者である夫が受け取った死亡保険金は所得税の課税対象になります。

したがって[1]が適切です。

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