所得控除(全111問中7問目)
No.7
年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の()の適用を受けることができる。- 雑損控除
- 寄附金控除
- 小規模企業共済等掛金控除
2024年1月試験 問50
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正解 3
問題難易度
肢111.0%
肢213.2%
肢375.8%
肢213.2%
肢375.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
会社勤めの人が、年末調整の際に所定の書類を提出することにより受けられる所得控除は、医療費控除、寄附金控除、雑損控除を除く以下の12種類です(※住宅ローン控除は税額控除なので含めていません)。選択肢のうち、年末調整で適用を受けることができるのは小規模企業共済等掛金控除だけです。したがって[3]が正解です。なお、年末調整の対象外となっている医療費控除、寄附金控除、雑損控除を受けるためには確定申告が必要となります。
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