所得控除(全108問中6問目)

No.6

所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が()以下でなければならない。
  1. 200万円
  2. 350万円
  3. 500万円
2023年9月試験 問48

正解 3

問題難易度
肢120.5%
肢233.0%
肢346.5%

解説

ひとり親控除は、現に婚姻していない人が一定の子を有しているときに、35万円の所得控除を受けることができる制度です。適用を受けるためには、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。
  1. 生計を一にする子がいること(子の年齢は問われません)
  2. その年分の子の総所得金額等が48万円以下であること
  3. 納税者の合計所得金額が500万円以下であること
したがって()には500万円が当てはまります。

【参考】
これまで離別・死別による単身者には寡婦控除・寡夫控除という所得控除がありましたが、未婚の父母には適用がありませんでした。シングルファザーやシングルマザーになることによる生活面の大変さが社会問題となる中、それを税制面から支援するために、前身となる寡婦控除・寡夫控除を改組する形で、2020年に創設されました。