FP3級過去問題 2018年9月学科試験 問50
問50
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、()の適用を受けることができる。- 寄附金控除
- 生命保険料控除
- 雑損控除
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正解 2
問題難易度
肢13.3%
肢294.1%
肢32.6%
肢294.1%
肢32.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
会社勤めの人が、年末調整の際に所定の書類を提出することにより受けられる所得控除は、医療費控除、寄附金控除、雑損控除を除く以下の12種類です(※住宅ローン控除は税額控除なので含めていません)。選択肢のうち、年末調整で適用を受けることができるのは生命保険料控除だけです。したがって[2]が正解です。なお、年末調整の対象外となっている医療費控除、寄附金控除、雑損控除を受けるためには確定申告が必要となります。
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