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各種所得の内容(全136問中110問目)
No.110
保険契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が受け取った死亡保険金は()の課税対象となる。- 所得税
- 贈与税
- 相続税
2011年5月試験 問50
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正解 2
問題難易度
肢16.2%
肢272.9%
肢320.9%
肢272.9%
肢320.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者・被保険者・受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者・被保険者・受取人の三者がそれぞれ異なるため、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。したがって[2]が適切です。
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