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No.110

保険契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が受け取った死亡保険金は()の課税対象となる。
  1. 所得税
  2. 贈与税
  3. 相続税
2011年5月試験 問50

正解 2

問題難易度
肢16.2%
肢272.9%
肢320.9%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者・被保険者・受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者・被保険者・受取人の三者がそれぞれ異なるため、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。

したがって[2]が適切です。

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