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No.109

所得税における所得金額の計算において、計上すべき収入金額は、その年において実際に収入した金額に限られるため、未収となっている売上代金は含まれない。
2011年1月試験 問18

正解 ×

問題難易度
28.0%
×72.0%

解説

所得税は毎年1月1日から12月31日までを課税対象期間とします。所得金額の計算において計上すべき収入金額には、未収となっている売上代金も含みます。例えば年末に売買が成立し、代金の支払いが翌年となるものなど(売掛金・未収金)がこれに該当します。なお、買掛金や未払金についても同様に、発生した年の経費として計算します。

したがって記述は[誤り]です。