ローンとカード(全14問中7問目)
No.7
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の()を超える借入はできない。- 2分の1
- 3分の1
- 4分の1
2017年9月試験 問35
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正解 2
問題難易度
肢18.6%
肢288.6%
肢32.8%
肢288.6%
肢32.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:9.ローンとカード
解説
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。貸金業法では、借り過ぎ・貸し過ぎによる多重債務者の増加を防ぐぐために総量規制という規定が定められていて、単一または複数の貸金業者からの借入残高※1が年収の3分の1を超える個人※2は、貸金業者から新規の借入れをすることができないことになっています。したがって()には3分の1が入ります。
※1貸金業者からの借入れ額なので、民間の金融機関から借り入れている借入残高(例えば住宅ローンや自動車ローン)は含まれません。
※2個人が事業用資金として借り入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
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