ローンとカード(全14問中4問目)

No.4

貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の()以内でなければならない。
  1. 4分の1
  2. 3分の1
  3. 2分の1
2019年9月試験 問35

正解 2

問題難易度
肢15.7%
肢289.3%
肢35.0%

解説

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者の業務や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。貸金業法では、借り過ぎ・貸し過ぎによる多重債務者の増加を防ぐぐために総量規制という規定が定められていて、単一または複数の貸金業者からの借入残高※1が年収の3分の1を超える個人※2は、貸金業者から新規の借入れをすることができないことになっています。

したがって()には3分の1が入ります。

※1貸金業者からの借入れ額なので、民間の金融機関から借り入れている借入残高(例えば住宅ローンや自動車ローン)は含まれません。
※2個人が事業用資金として借り入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

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