タックス分野:20.315%の源泉徴収について。

まもさん
(No.1)
タックス分野が苦手で教えて頂きたいです。
☆特定公社債などの利子・収益分配金、上場株式などの配当金・収益分配金↔︎それぞれの譲渡損益
は「申告分離課税」にて損益通算できるかと思うのですが、
上記のうち利益がでるもの(損失以外)は20.315%の税がかかり、その後に損益通算する流れなのでしょうか?
☆20.315%の税率ときたら「源泉分離課税で申告不要」なのかと思っていたのですが(預貯金の利子など)
20.315%の税率で源泉徴収され「申告分離課税」という場合もありますか?
☆上場株式の配当所得は源泉徴収で確定申告不要も可能だと思いますが、これは「源泉分離課税」ですか?よく分からなくなってきました。
2024.08.23 19:44
ひのひかりさん
(No.2)
特定公社債や上場株式の配当金・収益分配金は、申告分離課税の対象となり、これらの譲渡損益と損益通算が可能です。
具体的には、特定公社債の利子や収益分配金、上場株式の配当金などは、20.315%の税率で源泉徴収されますが、確定申告を行うことで、これらの損益を通算することができます。

20.315%の税率は、源泉分離課税と申告分離課税の両方に適用される場合があります。
預貯金の利子は、源泉分離課税で申告不要
特定公社債の利子や上場株式の配当金は、源泉徴収された後に申告分離課税として確定申告を行うことができます。

上場株式の配当所得は、源泉徴収されるため、確定申告を行わずに納税を完了することが可能です。
この場合、源泉分離課税として扱われます。

この分野はややこしく、丸暗記では大変苦労します。
また、FP3級のテキストでは、内容が簡略化されすぎていて理解に苦しむ場合もあるかと思います。
私は過去問で「こう聞かれたらこう答える」と丸暗記したタイプなので、受験当時はちゃんと理解できていませんでした。

もしお時間に余裕があるようでしたら、本屋などでFP1級のテキストなどを読んでみることをお勧めします。
最初は詳細すぎて驚かれるかもしれません。FP1級のテキストの内容をすべて理解されようとしないでください。
テキストにのっている正確な図や表を見ることで、理解するために不足している情報が保管され、
理解が進む可能性がありますので、ご提案しました。
2024.08.24 08:08
まもさん
(No.3)
とても分かりやすく丁寧に回答頂きありがとうございました。源泉徴収された後に確定申告し損益通算の場合もあるのですね。疑問が解消しスッキリしました。
1級のテキストもぜひ覗いて理解に努めます。本当にありがとうございました。
2024.08.24 13:48

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