上場株式の譲渡損失について

鈴木さん
(No.1)
2022年9月の学科過去問には、「上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生した損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通篁することができる」という問題があり、答えは「✕」です。

しかし、2023年5月の実技過去問(第9問目)の開設には「上場株式の譲渡損失が生じた場合、その損失を翌年以降 3 年繰り越して、上場株式の譲渡所得・配当所得から控除することができます」と書いてあります。
また、ネットで調べてみたら、【「上場株式等の譲渡損失」は「上場株式等の配当等(公募株式投資信託の収益分配金、2016年以後の公社債等の利子・分配金を含みます)」との通算が可能です。通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告することが必要です。】という情報があります。

矛盾ではないかと思いますが、一体、上場株式の譲渡損失は損益通算できますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
2024.08.16 14:58
管理人
(No.2)
不動産所得や事業所得などは総合課税、上場株式の譲渡所得・配当所得は分離課税です。上場株式等の譲渡損失は、分離課税の上場株式の譲渡所得・配当所得との間でのみ損益通算をすることができます。
2024.08.16 16:32

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