相続税額の2割加算について
morrisさん
(No.1)
「相続税の総額を求めよ」という問題です。この場合(相続人は妻と兄の2人)、兄の相続税額の2割加算はないのでしょうか。ちなみに解答を見るかぎり2割加算はされておらず、また、解説でも2割加算については触れられていません。さらに三択の肢を見ても、2割加算を考慮した肢はありません。
まだ自分の理解があやふやなので、どなたかこのことについて分かる方がいれば教えてください。
〈参考〉相続税の2割加算の概要(国税庁HPより抜粋)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
2023.10.26 12:00
あのさん
(No.2)
2023.10.26 20:07
morrisさん
(No.3)
コメントを受けてテキストの該当箇所を読み返してみました。
テキストに、2割加算は相続税の総額を計算後に行われ、その後税額控除を経て各人の納付税額が決まるとしっかり書いてありました。これでスッキリした気持ちで2週間後のCBTに臨めます。早急に回答をいただき、ありがとうございました。
2023.10.26 22:55
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