譲渡所得の損益通算について
あんこさん
(No.1)
・生活に必要のない資産の譲渡損失
・株式等の譲渡損失
となっているのですが、
このサイトの解説では一定の居住用財産を除く土地・建物の譲渡についても損益通算ができないとの記載がありました。
国税庁のホームページには「長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができる」との記載があり、だんだんわけがわからなくなってきてしまいました…
居住用の土地と建物の譲渡損失は損益通算できて、居住用財産以外の土地と建物は生活に必要がない資産に含まれるからできないということでよいのでしょうか?
2022.01.20 16:04
はすねさん
(No.2)
URL貼れないのでアレですが、FPほんださんの「安直なゴロ暗記に頼らない!損益通算を完全理解できる考え方」という動画が分かりやすかったです。よかったらYoutubeで検索してみてください。
2022.01.22 00:27
あんこさん
(No.3)
動画も見てみます!
2022.01.22 13:18
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