譲渡所得の損益通算について

あんこさん
(No.1)
私が使用しているテキストでは、譲渡所得のうち損益通算できないものは
・生活に必要のない資産の譲渡損失
・株式等の譲渡損失
となっているのですが、
このサイトの解説では一定の居住用財産を除く土地・建物の譲渡についても損益通算ができないとの記載がありました。
国税庁のホームページには「長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができる」との記載があり、だんだんわけがわからなくなってきてしまいました…

居住用の土地と建物の譲渡損失は損益通算できて、居住用財産以外の土地と建物は生活に必要がない資産に含まれるからできないということでよいのでしょうか?
2022.01.20 16:04
はすねさん
(No.2)
そもそも土地・建物の譲渡所得は損益通算できないのが原則ですが、居住用財産の譲渡損失については、例外的に一定の条件の下で損益通算可能という理解でよいと思います。

URL貼れないのでアレですが、FPほんださんの「安直なゴロ暗記に頼らない!損益通算を完全理解できる考え方」という動画が分かりやすかったです。よかったらYoutubeで検索してみてください。
2022.01.22 00:27
あんこさん
(No.3)
簡潔に説明してくださりありがとうございます。
動画も見てみます!
2022.01.22 13:18

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド