FP関連業法の問題

さとみさん
(No.1)
FP3級で下記のような問題をよく間違えてしまうのですが、何か解くコツやFPのどういった行為がだめなのかを教えてほしいです。


【問題】ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.生命保険募集人・生命生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
2.弁護士資格を有していないFPが、離婚に伴う財産分与について係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として離婚協議書の作成に係る法律事務を取り扱った。
3.税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った
2022.01.20 14:17
miruさん
(No.2)
私もよく間違えます。
ちなみにこの問題の答えは③でしょうか?
いつも有料か無料か、具体的な数値か一般的な数値か、で見極めていましたが両方あるとわかりにくいですね…
2022.01.20 14:32
浮舟さん
(No.3)
×具体的な法律や税務の相談・事務・書類作成
○一般的な説明、必要保障額の計算

具体的か一般的かで判断しています。
ただ、必要保障額の計算はOKなので、「具体的に計算してるけどこれは例外だなあ」と思って解いています。
2022.01.20 15:05
あきさん
(No.4)
その業務の専門性で考えてください

②係争中の顧客から報酬を得て活動できるのは弁護士です
③具体的な税額を算出するのは税理士です

しかし、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行う、のはある意味誰がやってもかまいませんよね。特定の保険を勧めれば別ですが。

有償で、で迷うかもしれませんが。これが無償でなければいけないとなると、FPはボランティアです(笑)
2022.01.20 16:42
さとみさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.01.20 19:13)
2022.01.20 19:13
さとみさん
(No.6)
miriさん
ご返答ありがとうございます♪
この問題の答えは①です!
有償か無償かどうかも視野に入れて解いていきます!
2022.01.20 19:13
さとみさん
(No.7)
浮舟さん
ご返答ありがとうございます♪
具体的か一般的かをキーワードに解いていきます!
2022.01.20 19:15
さとみさん
(No.8)
あきさん
ご返答ありがとうございます♪
業務の専門性で考えるとわかりやすいですね!

たしかに、FPがボランティアになっちゃいますね笑
2022.01.20 19:16
Takaさん
(No.9)
1について
有償か無償かにこだわると、間違うかもしれません。

「生命保険募集人」関係は、保険の勧誘・募集、契約行為を行う専門業なので
単純にFPではダメ、という事です。
つまりたとえ有償であっても、「必要保証額の計算」は許されるのです。

出題者が意識しているかどうかは不明ですが、1に「個別具体的な」という
文言が入っていないのは、正解だからだと私は考えています。
2022.01.21 13:41

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