答えが間違っているようです
カズさん
(No.1)
確認願います。
2018.12.16 16:00
管理人
(No.2)
超過保険について調べたところ、超過部分については保険金が支払われませんが無効になる訳ではないということがわかりました。よって、答えは×になります。
保険法9条では超過保険について次のように規定しています。
「損害保険契約の締結の時において保険金額が保険の目的物の価額(以下この章において「保険価額」という。)を超えていたことにつき保険契約者及び被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、その超過部分について、当該損害保険契約を取り消すことができる。…」
この保険法の条文をもとに、解説を次のように書き換えました。
超過保険では、保険価額を超える部分の保険金額については保険金が支払われませんが、その超過部分が無効として扱われる訳ではありません。保険法9条では、「保険契約者及び被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、その超過部分について、当該損害保険契約を取り消すことができる。」としており、超過部分が無効であるとはしていません。取消しが行われた場合、最初から契約がなかったことになるため、契約締結時に遡って保険料の返還を請求できます。
2018.12.17 12:14
カズさん
(No.3)
「損害保険の超過保険とは、保険価額が保険金額より大きい保険をいい、利得禁止の原則から、保険契約者の善意・悪意を問わず、超過部分は無効である。」とあります。
「保険価額が保険金額より大きい」という箇所ですが、正しくは「保険金額が保険価額より大きい」保険が超過保険ですよね。
なるほど、☓になるわけですね。
お騒がせしました。
2018.12.17 20:21
管理人
(No.4)
問題文の前半部分が一部保険の説明になっているために誤りという訳ですね。納得しました。
解説を次のように修正いたしました。
「超過保険は、保険金額>保険価額となる保険です。設問の記述は「保険価額が保険金額より大きい保険」としているので逆です。」
2018.12.18 15:23
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