2018年5月試験 問4 解説について
daさん
(No.1)
2018.11.12 16:25
管理人
(No.2)
2018.11.12 17:05
管理人
(No.3)
【原則】
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
【但し書き】
ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
つまり、保険料納付済期間+保険料免除期間が受給資格期間の2/3以上というのは【原則】の場合に適用される規定です。当サイトではこの部分につきましては省略しております。
TACさんの記述も間違ってはいません。しかし、被保険者以外の人で、受給資格期間が25年未満の人は、たとえ保険料納付済期間+保険料免除期間が受給資格期間の2/3以上であっても支給対象外となるので、厳密に言えば2/3以上ならOKと一括りにはできないと思います。
【原則】
① 被保険者 & 2/3以上→OK
② 被保険者 & 2/3未満→NG
③ 被保険者以外で受給資格期間が25年以上 & 2/3以上→OK
④ 被保険者以外で受給資格期間が25年以上 & 2/3未満→NG
⑤ 被保険者以外で受給資格期間が25年未満 & 2/3以上→NG★
⑥ 被保険者以外で受給資格期間が25年未満 & 2/3未満→NG
2018.11.12 17:04
daさん
(No.4)
何度か読み返し理解出来ました。
1月の合格を目指し、引き続き利用させていただきます。
2018.11.12 17:58
広告
返信投稿用フォーム
広告