FP3級 2026年5月 実技(金財:保険)問12
問12
Aさんの2026年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんの合計所得金額は58万円以下ですので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんが支払った妻Bさんの入院・通院に係る医療費について、Aさんが適用を受けることができる医療費控除の控除額は10万円となります」
- 「母Cさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんは、母Cさんについて58万円の扶養控除の適用を受けることができます」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。妻Bさんは青色事業専従者として給与を受けているため、控除対象配偶者には該当しません。
- 不適切。医療費控除の控除額は、以下の式で計算します。Aさんが支払った医療費は12万円であるため、控除額は足切り額10万円を引いた2万円となります。

- [適切]。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち納税者と生計を一にする70歳以上の者です。母Cさん(80歳)は年金収入がありますが、遺族厚生年金は非課税です。また、老齢基礎年金から65歳以上の人に係る公的年金等控除の最低額(110万円)を差し引くと合計所得金額はゼロとなるため、控除対象扶養親族の要件である所得58万円以下を満たします。
老人扶養親族の控除額は、同居の場合は58万円、別居の場合は48万円です。母Cさんは同居老親等に該当するため、扶養控除の額は58万円です。
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