FP3級 2024年5月 実技(金財:個人)問13
問13
自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
- 「相続人が自宅に保管されていた自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、自筆証書遺言を簡易裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
- 「自筆証書遺言の作成の際に押印する印鑑は、必ずしも実印である必要はなく、認印でも有効とされています」
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し押印することで作成されるものです。2019年1月よりこの要件が緩和され、遺言書に添付する財産目録についてのみ、パソコンで作成したり通帳のコピーを使用したりするなど一部が自書でなくても認められるようになりました。
- [不適切]。自筆証書遺言の保管者や発見者は、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。簡易裁判所ではありません。
- 適切。自筆証書遺言は押印があることが要件ですが、この押印は実印に限定されません。認印や拇印・指印でも認められます。
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