FP3級 2024年5月 実技(金財:個人)問14
問14
仮に、Aさんの相続が現時点で開始した場合の相続税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額6,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を4,800万円とすることができます」
- 「孫Fさんが相続により財産を取得した場合、孫Fさんは相続税額の2割加算の対象となります」
- 「遺言により相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続した場合、孫Fさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を2億4,000万円とした場合、孫Fさんの遺留分の金額は3,000万円となります」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。自宅の敷地が「小規模宅地等の評価減の特例」の特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分を限度に評価額が80%減額されます。設例を見ると自宅敷地は250㎡(≦330㎡)ですから、単純に評価額が80%減額されます。したがって、減額分は「6,000万円×80%=4,800万円」、自宅敷地の相続税の課税価格は「6,000万円-4,800万円=1,200万円」です。
- 不適切。被相続人の配偶者・子・父母以外が相続財産を取得した場合、相続税額の2割加算の対象となります。孫は原則としては2割加算の対象ですが、孫Fさんのように子を代襲相続する孫は、2割加算の対象外とされています。子の代わりに相続するという立場だからです。
- [適切]。各人の遺留分の額は、遺留分全体の額にその人の法定相続分を乗じて求めます。法定相続人が直系尊属のみのケースを除き、遺留分全体の額は、遺留分算定基礎財産の2分の1なので「2億4,000万円×1/2=1億2,000万円」、孫Fさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」ですから、遺留分の額は「1億2,000万円×1/4=3,000万円」となります。
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