FP3級 2024年5月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。- 461万円
- 476万円
- 491万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
Aさんには2023年中に3種類の収入・損失があります。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が650万円なので、給与所得控除額は「収入金額×20%+44万円」です。
給与所得控除額 650万円×20%+44万円=174万円
給与所得の金額 650万円-174万円=476万円
【不動産所得の金額】
不動産所得は総合課税の対象なので、15万円そのままを総所得金額に算入します。
【上場株式の譲渡損失の金額】
上場株式による譲渡損失は分離課税の対象なので総所得金額には算入せず、また総合課税の他の所得と損益通算しません。
Aさんの総所得金額は給与所得と不動産所得の合計である「476万円+15万円=491万円」となります。したがって[3]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が650万円なので、給与所得控除額は「収入金額×20%+44万円」です。
給与所得控除額 650万円×20%+44万円=174万円
給与所得の金額 650万円-174万円=476万円
【不動産所得の金額】
不動産所得は総合課税の対象なので、15万円そのままを総所得金額に算入します。
【上場株式の譲渡損失の金額】
上場株式による譲渡損失は分離課税の対象なので総所得金額には算入せず、また総合課税の他の所得と損益通算しません。
Aさんの総所得金額は給与所得と不動産所得の合計である「476万円+15万円=491万円」となります。したがって[3]が正解です。
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