FP3級 2024年5月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんの給与収入の金額が58万円を超えていますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができません」
- 「Aさんの合計所得金額は489万円超655万円以下ですので、Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は63万円となります」
- 「長男Cさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて38万円の扶養控除の適用を受けることができます」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。給与収入の金額ではありません。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんはパート収入80万円がありますが、給与所得控除の最低額65万円を差し引いた後の所得金額は15万円なので、所得要件を満たします。
- [適切]。基礎控除は、その年の合計所得金額が2,500万円以下のすべての人に適用される所得控除です。控除額はその年の合計所得金額に応じて異なり、Aさんのように所得489万円超655万円以下の場合、下表より控除額は63万円です。

- 不適切。扶養控除の対象となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。長男Cさん(10歳)は16歳未満なので対象外です。

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