FP3級 2024年5月 実技(金財:保険)問11
問11
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんの給与収入の金額が48万円を超えていますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができません」
- 「Aさんの合計所得金額は2,400万円以下ですので、Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は48万円となります」
- 「長男Cさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて38万円の扶養控除の適用を受けることができます」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんはパート収入80万円がありますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた後の所得金額は25万円なので、所得要件を満たしています。
- [適切]。基礎控除は、その年の合計所得金額が2,500万円以下の人すべてに適用される所得控除です。Aさんのように合計所得金額が2,400万円の人の控除額は48万円です。
- 不適切。扶養控除の対象となるのは、納税者と生計を一にする配偶者以外の16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下の人です。Aさんの家族では小学生の長男Cさんが扶養控除の対象となります。
扶養控除の控除額は下表のようになっています。長男Cさん(10歳)は一般扶養親族なので、扶養控除の額は38万円となります。
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