FP3級 2024年5月 実技(金財:保険)問10
問10
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。- 580万円
- 610万円
- 770万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
Aさんの収入は給与収入と終身保険の解約返戻金の2つです。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額 800万円-190万円=610万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 一時所得】
終身保険の解約返戻金については、解約返戻金額と正味払込済保険料の差益が一時所得として課税対象になりますが、本問では「解約返戻金額<正味払込済保険料」なので、一時所得は0円となります。なお、一時所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象外です。
以上より、Aさんの総所得金額は給与所得の金額と同額の610万円になります。したがって[2]が正解となります。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額 800万円-190万円=610万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 一時所得】
終身保険の解約返戻金については、解約返戻金額と正味払込済保険料の差益が一時所得として課税対象になりますが、本問では「解約返戻金額<正味払込済保険料」なので、一時所得は0円となります。なお、一時所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象外です。
以上より、Aさんの総所得金額は給与所得の金額と同額の610万円になります。したがって[2]が正解となります。
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