FP3級 2024年1月 実技(金財:保険)問14
問14
遺言等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
- 「遺言により、相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続した場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が2億円である場合、二男Dさんの遺留分の金額は5,000万円となります」
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管する制度が開始しています。この保管制度を利用した場合は、遺言書の検認が不要となります。公証役場で原本が保管される公正証書遺言と同じく、改ざんや変造のおそれがないためです。
- [適切]。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
- 不適切。5,000万円ではありません。遺留分の全体額は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。各人の遺留分は、この額に各人の法定相続分を乗じて求めます。Aさんが死亡した場合の各人の法定相続分は、妻Bさん1/2・長男Cさん1/4・二男Dさん1/4です。遺留分の算定基礎金額が2億円なので、遺留分全体の金額はその2分の1である1億円、二男Dさんの遺留分の額は1億円に法定相続分を乗じた「1億円×1/4=2,500万円」となります。
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