FP3級 2024年1月 実技(金財:保険)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金(1,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」
  2. 「長男Cさんが、二男Dさんに対する代償交付金を準備する方法として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を長男Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入し、長男Cさんが負担する保険料相当額の現金をAさんが贈与することも検討事項の1つです」
  3. 「特定居住用宅地等(自宅の敷地)と貸付事業用宅地等(賃貸アパートの敷地)について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地等の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます」

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 適切。法定相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税となります。法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人なので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」、死亡保険金も同額の1,500万円なので、相続税の課税価格に算入すべき額はゼロとなります。
  2. 適切。長男Cさんと二男Dさんとの間で遺産争いを防ぐための方法の一つとして代償分割があります。長男Cさんが不動産を相続する代わりに、CさんからDさんに対して現金などの代償財産を支払うという方法です。Dさんに支払う代償財産を確保するために、長男Cさんに財産を遺す方法として生命保険を活用することができます。生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となるため確実に代償財産の原資を遺すことができます。
  3. [不適切]。小規模宅地の評価減の特例において、自宅の敷地は「特定居住用宅地等」、賃貸アパートの敷地は「貸付事業用宅地等」に区分されます。貸付事業用宅地等とそうではない宅地(特定居住用宅地等または特定事業用宅地等)の複数について特例の適用を受ける場合には、以下の式に基づき適用限度面積が調整されます(FP3級では計算は要求されませんので下記の式は参考程度に)。
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したがって不適切な記述は[3]です。