FP3級 2024年1月 実技(金財:保険)問13
問13
Aさんの相続が現時点(2024年1月28日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が9,600万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 1,320万円
- 1,380万円
- 2,180万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出しそれを合算して求めます。<設例>における法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人ですから「配偶者と子」の組合せとなり、法定相続分は、妻Bさん1/2、長男Cさん1/4、二男Dさん1/4となります。
まず、課税遺産総額9,600万円を法定相続分で各人に分配します。
760万円+310万円+310万円=1,380万円
以上より[2]が正解です。
まず、課税遺産総額9,600万円を法定相続分で各人に分配します。
- 妻Bさん … 9,600万円×1/2=4,800万円
- 長男Cさん … 9,600万円×1/4=2,400万円
- 二男Dさん … 9,600万円×1/4=2,400万円
- 妻Bさん … 4,800万円×20%-200万円=760万円
- 長男Cさん … 2,400万円×15%-50万円=310万円
- 二男Dさん … 2,400万円×15%-50万円=310万円
760万円+310万円+310万円=1,380万円
以上より[2]が正解です。
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