FP3級 2024年1月 実技(金財:保険)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

Aさんの相続が現時点(2024年1月28日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が9,600万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
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  1. 1,320万円
  2. 1,380万円
  3. 2,180万円

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出しそれを合算して求めます。
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<設例>における法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人ですから「配偶者と子」の組合せとなり、法定相続分は、妻Bさん1/2、長男Cさん1/4、二男Dさん1/4となります。

まず、課税遺産総額9,600万円を法定相続分で各人に分配します。
  • 妻Bさん … 9,600万円×1/2=4,800万円
  • 長男Cさん … 9,600万円×1/4=2,400万円
  • 二男Dさん … 9,600万円×1/4=2,400万円
次に速算表を利用して、各人ごとの相続税額を算出します。
  • 妻Bさん … 4,800万円×20%-200万円=760万円
  • 長男Cさん … 2,400万円×15%-50万円=310万円
  • 二男Dさん … 2,400万円×15%-50万円=310万円
最後に、全員の相続税額を合算して相続税の総額を求めます。

 760万円+310万円+310万円=1,380万円

以上より[2]が正解です。