FP3級 2024年1月 実技(金財:保険)問12
問12
Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが2023年中に支払った長男Cさんの国民年金の保険料は、その全額を社会保険料控除として総所得金額から控除することができます」
- 「Aさんは、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「所得税の確定申告書は、原則として、2024年2月16日から3月31日までの間にAさんの住所地を所轄する税務署長に提出してください」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 適切。納税者が、配偶者や生計を一にする親族の納付すべき国民年金保険料・国民健康保険料・国民年金基金の掛金などを負担した場合、社会保険料控除として納税者自身の所得控除の対象となります。よって、Aさんが支払った長男Cさんの国民年金保険料は、Aさんの社会保険料控除とすることができます。
- 適切。給与所得および退職所得を除く所得の合計が20万円を超える人は確定申告の義務者となります。総所得金額に算入される一時所得の金額は25万円(問11参照)なので、Aさんは確定申告をしなければなりません。
- [不適切]。3月31日ではありません。所得税の確定申告書は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に住所地を所轄する税務署長に提出します。
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