FP3級 2023年9月 実技(金財:個人)問11
問11
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「本特例の適用を受けるためには、相続した家屋について、1981年5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす必要があります」
- 「本特例の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければなりません」
- 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書にX市から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります」
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正解 2
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 適切。本特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住用となっていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- [不適切]。5,000万円ではありません。本特例の適用を受けるには、対象となる空き家の売却価格が1億円以下でなければなりません。
- 適切。本特例の適用を受けるためには、市区町村から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。「被相続人居住用家屋等確認書」は、相続の開始の直前の使用状況、相続後の使用状況について証明するための書類です。
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