FP3級 2023年5月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、76万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、63万円です」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。妻Bさんはパート収入90万円がありますが、給与所得控除の最低額65万円を差し引いた後の所得金額は25万円です。
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。妻Bさんは45歳、Aさんの合計所得金額は900万円以下なので、配偶者控除の額は38万円となります。
- [不適切]。扶養控除の対象となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。Aさんの家族では、収入のない長女Cさんのみが扶養控除の対象となります。
扶養控除の控除額は下表のようになっています。長女Cさん(17歳)は一般扶養親族に該当し、控除額は38万円です。二女Dさん(13歳)は16歳未満なので扶養控除の対象外です。よって、Aさんが受けることができる扶養控除の額は38万円です。
- 適切。基礎控除は、その年の合計所得金額が2,500万円以下のすべて人に適用される所得控除です。控除額は合計所得金額に応じて異なり、Aさんのように所得489万円以上655万円以下の場合、下表より控除額は63万円です。

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