FP3級 2023年5月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 592万円
- 612万円
- 622万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
Aさんには2023年中に3種類の収入・損失があります。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が780万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 780万円×10%+110万円=188万円
給与所得の金額 780万円-188万円=592万円
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設問の事例では、解約返戻金額が330万、正味払込保険料が300万円ですので、
一時所得の金額 330万円-300万円-50万円=▲20万円 ⇒ 0円
【上場株式の譲渡損失の金額】
上場株式による譲渡損失は分離課税の対象なので総所得金額には算入せず、また総合課税の所得と損益通算しません。
一時所得の金額が0円なので、総所得金額は、給与所得の金額と同額の592万円となります。したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が780万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 780万円×10%+110万円=188万円
給与所得の金額 780万円-188万円=592万円
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設問の事例では、解約返戻金額が330万、正味払込保険料が300万円ですので、
一時所得の金額 330万円-300万円-50万円=▲20万円 ⇒ 0円
【上場株式の譲渡損失の金額】
上場株式による譲渡損失は分離課税の対象なので総所得金額には算入せず、また総合課税の所得と損益通算しません。
一時所得の金額が0円なので、総所得金額は、給与所得の金額と同額の592万円となります。したがって[1]が正解です。
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