FP3級 2023年1月 実技(金財:保険)問13
問13
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが2023年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
- 「Aさんの自宅から自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません」
- 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [不適切]。被相続人に確定申告すべき所得があった場合には、その所得についての確定申告を相続人が代わりに行わなければなりません。これを準確定申告といいます。準確定申告の申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内です。
- 適切。遺言書保管制度を利用した場合を除き、自筆証書遺言の保管者や発見者は、相続開始後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書の検認を請求しなければなりません。
- 適切。相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
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