FP3級 2023年1月 実技(金財:保険)問14
問14
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、(①)万円です」
- 「妻Bさんが受け取った死亡退職金5,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、(②)万円です」
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、その敷地は(③)㎡までの部分について80%の減額が受けられます」
- ① 4,800 ② 4,000 ③ 400
- ① 4,200 ② 4,000 ③ 330
- ① 4,800 ② 3,500 ③ 330
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算します。
配偶者DさんはAさんの養子になっているので子として考えます。法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・養子Dさんの3人なので、本問における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
※相続税計算上の法定相続人の数に算入することのできる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、そうでない場合は2人までに制限されています。
〔②について〕
被相続人の死亡により相続人が受け取った死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税となります。法定相続人は3人なので非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」、死亡退職金は5,000万円なので、相続税の課税価格に算入される額は非課税を控除した「5,000万円-1,500万円=3,500万円」です。
〔③について〕
被相続人の自宅の敷地が特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分について相続税評価額が80%減額されます。
したがって、①4,800、②3,500、③330 となる[3]の組合せが適切です。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算します。
配偶者DさんはAさんの養子になっているので子として考えます。法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・養子Dさんの3人なので、本問における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
※相続税計算上の法定相続人の数に算入することのできる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、そうでない場合は2人までに制限されています。
〔②について〕
被相続人の死亡により相続人が受け取った死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税となります。法定相続人は3人なので非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」、死亡退職金は5,000万円なので、相続税の課税価格に算入される額は非課税を控除した「5,000万円-1,500万円=3,500万円」です。
〔③について〕
被相続人の自宅の敷地が特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分について相続税評価額が80%減額されます。
したがって、①4,800、②3,500、③330 となる[3]の組合せが適切です。
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